セーフティーネット保証2号認定について
セーフティーネット保証第2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗のなどの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件
・ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先に伴う輸出先の国または地域における輸入規制措置等の影響の影響をによるセーフティネット保証2を発動します。
→詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)
認定に必要な書類等
(1)認定申請書一式(認定申請書1枚ろ売上高確認票)
(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
(3)法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)
(4)和泉市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が和泉市以外の場合のみ)
(5)対象取引の取引依存度がわかる書類
(6)委任状
セーフティネット保証2号の概要(PDFファイル:135KB)
第2号1-イ
指定案件にて同事業者との直接取引で売上高等の減少が生じたもの。
第2号1-ロ
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2023年11月29日