特定創業支援等事業による支援について

更新日:2023年08月21日

和泉市の創業支援等事業計画が国の認定を受けました!

 市では創業を目指す方々への支援に取組み、創業の促進による産業活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、創業支援等事業計画を策定し、平成26年10月31日に国の認定を受けました。(計画期間:平成27年1月1日~令和11年3月31日)

 創業支援等事業計画では和泉商工会議所などと連携し、市に相談窓口を設置するなど創業のためのさまざまな支援を実施します。また、計画期間中に特定創業支援等事業を受けたことの証明書を交付された創業者は、以下の優遇措置を受けられる可能性があります。

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、次の優遇措置を受けることができます。
なお、この証明は「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」を証明するものであり、各制度が利用できることを保証するものではありませんので、ご注意ください。

(1)会社設立時の登録免許税の減免

会社を設立する際、登記に係る登録免許税が減免されます。
内容 通常の税率 登録免許税の軽減措置を適用した税率
株式会社の設立 資本金の額の0.7%(15万円に満たないときは、1件につき15万円) 資本金の額の0.35%(7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円)
合同会社の設立 資本金の額の0.7%(6万円に満たないときは、1件につき6万円) 資本金の額の0.35%(3万円に満たないときは、3万円)

【注意1】和泉市が交付した証明書をもって、他市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けられません。
【注意2】法人登記の手続きや登録免許税について、詳しくは大阪法務局(岸和田支局)にお問い合わせください。

(2)信用保証協会 創業関連保証の特例

通常、創業1か月前又は2か月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6か月前から利用することが可能です。

別途、審査を受ける必要があります。
詳しくは、信用保証協会のホームページをご覧ください。

(3)日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、利用することが可能です。

別途、審査を受ける必要があります。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

【注意】和泉市が交付した証明書をもって、他市区町村で創業する場合には、対象外になります。

(4)小規模事業者持続化補助金における補助額の引き上げ

小規模事業者持続化補助金について、補助上限額が通常50万円のところ、200万円まで引き上げられます。


対象となる要件や応募方法、応募締切日などの詳細は、小規模事業者持続化補助金事務局のホームページをご覧ください。

(6)市補助金制度

家賃、改装費、広告宣伝費に対して、補助金を交付しています。

詳しくは、下記のページをご確認ください。

【注意】予算に限りがあります。

特定創業支援等事業を受けたことの証明書交付対象者

(1)創業前の方
事業を営んでいない個人で6月以内に創業予定の方
(2)創業後5年未満の方
創業を行った個人で事業を開始した日以後5年を経過していない方又は個人事業主から「法人成り」により設立した会社で個人事業主として創業した日から5年を経過していないもの

上記(1)又は(2)に当てはまる方で、以下の特定創業支援等事業を受けた方を証明書の交付対象者とします。会社設立後に特定創業支援等事業を受けようとされる方は、証明書の交付対象者に該当するか下記担当部署までお問い合わせください。

  1. 創業セミナー(和泉商工会議所において、経営、財務、人材育成、販路開拓のテーマを扱う計4回のセミナー全て)を受講された方
  2. 個別相談(和泉商工会議所において、相談時間は1回あたり1時間以上を4回以上)を1か月以上の期間受けることにより経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得された方
  3. 創業ゼミ(堺商工会議所において、経営、財務、人材育成、販路開拓の計4回のゼミを全て受講された方)

特定創業支援等事業を受けたことの証明書申請手続きについて

 上記の優遇措置を受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことについて、証明書が必要になります。

 証明を希望される方は、下記担当部署まで申請してください。

  • 証明書発行手数料は無料です。
  • 証明書の交付申請の受付期間は、特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年後、または令和9年3月31日までのいずれか早い方までとなります。
  • 証明書の有効期間は令和9年3月31日まで、または創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年経過しない日になります。産業競争力強化法など関係法令の改廃等により、特例が適用されなくなる可能性があります。

法人設立の手続きがワンストップになりました!

令和3年2月26日から、定款認証や設立登記を含めた全ての行政手続きが、ワンストップでできるようになりました。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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