交通事故等(第三者の関係する事故等)にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

更新日:2024年11月27日

答え

交通事故等の第三者行為により負傷した場合、医療費は本来加害者が負担するべきものですが、一時的に国民健康保険で受診することができます。

国民健康保険を使用するときは、第三者行為傷病届、交通事故証明書等の届出が必要ですので、下記までお問い合わせください。

なお、国民健康保険を使用する場合は、和泉市の承諾無しに示談等には応じないようにご注意してください。

 

詳しくは下記リンクを必ずご参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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