国民健康保険加入者が出産したときの給付金について知りたいのですが。
答え
国民健康保険被保険者が令和5年4月1日以降に出産した場合には、500,000円の出産育児一時金が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円になります。
医療機関等の窓口で国民健康保険被保険者証または資格確認書を提示し、専用の合意文書を記入して「出産育児一時金直接支払制度」を利用すると、出産育児一時金が医療機関等に直接支払され、出産費用に出産育児一時金を充てることができます。
注意:出産費用が500,000円を超える場合は、その差額分を退院時に直接病院などにお支払ください。また、500,000円未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。
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更新日:2024年12月02日