会社を退職し、社会保険が無くなったのですが、保険の切り替え手続きは必要ですか。

更新日:2024年04月15日

答え

国民健康保険の加入手続きが必要ですので、下記のものをご持参の上、健康保険喪失日から14日以内に、和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所までお届出ください。

  1. 健康保険の資格喪失証明書(離職票では受付できません)
  2. 本人確認ができるもの(注記1)
  3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(65歳未満で、会社都合退職の場合)
  4. 国民健康保険被保険者証(同じ世帯に国民健康保険に加入済みの人がいる場合)
  5. 預貯金通帳と届出印鑑(口座引落を希望する場合)
  6. 代理人の場合、委任状と代理人の本人確認ができるもの(注記1)

なお、職場の健康保険などの社会保険(国民健康保険組合は除く)には、一定期間(通常2か月以上)その資格を有していれば、喪失日から最大2年間、任意でその健康保険を継続できる制度があります。

任意継続の保険料は、原則として退職時の倍額程度(一定の上限額あり)になりますが、国民健康保険の保険料は前年の所得(1月から3月は前々年の所得)により計算されるため、任意継続の方が保険料が安くなる場合があります。

傷病手当金や高額療養費等、給付内容が異なる部分もありますので比較検討してお選びいただくことをお勧めします。(任意継続の詳細については、従来ご加入の健康保険の事務所へご確認ください)

また、同一世帯に別の社会保険被保険者本人がいる場合、その人の被扶養者の要件に該当する場合があります。

詳細な被扶養者の範囲については、被保険者本人のお勤め先にてご確認ください。

 

注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

 

健康保険資格喪失証明書のひな型及び委任状のひな型は、下記よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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