令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減額されます

更新日:2023年10月02日

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険料が減額される制度が令和6年1月から始まります。

 

対象となる方

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

対象期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が減額されます。

(注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)早産された方を含みます。

【減額期間】色の付いた部分が減額期間

減額期間

対象保険料

出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額

届出先

和泉市役所保険年金室又は和泉シティプラザ出張所
(注)出産予定日の6か月前より受付可能です。

申請方法

郵送または窓口持参
下記届出書と必要書類を提出してください

届出書(PDFファイル:123.1KB)

記入例(PDFファイル:51.1KB)

(注)制度開始(令和6年1月)より前に申請された場合、市で届出書を保管し、減免対象となる方には、令和6年1月以降に保険料の更正通知を送付します。

【届出に必要な書類】
≪出産前に届出される場合≫

・本人確認書類(運転免許証等)

(注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります

・届出書

・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)

母子健康手帳の提出箇所(PDFファイル:304.2KB)

(注)多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写しが必要となります

≪出産後に届出される場合≫

・本人確認書類(運転免許証等)

(注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります

・届出書

・出産日の分かるものは原則不要

(注)被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

・減額対象となる場合、届出書の提出後、概ね2週間程度で保険料更正通知を送付します。

・提出内容の確認のため連絡させていただく場合や、必要書類の不備や確認事項の連絡ができない際は返却する場合があります。

<郵送先住所>
594-8501
和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市役所 保険年金室 国民健康保険担当 賦課徴収グループ宛

よくあるご質問

Q1.令和5年11月に出産しました。何月分の保険料から減額が適用されますか?

A1.制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の保険料が減額されます。(令和5年12月に出産した場合は令和6年1月~2月分、令和6年1月に出産した場合は令和6年1月~3月分の保険料が減額されます。)

減額期間4

Q2.出産前に届出し、減額されました。出産予定月と実際の出産月が異なる場合、どのようになりますか?

A2.出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。

Q3.保険料を全納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?

A3.保険料を全納されている場合、産前産後期間の保険料は還付(返金)されます。

 

 

また、国民健康保険被保険者が出産をしたときに、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金については下記のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 賦課徴収グループ
電話: 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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