保険料に関するオンライン申請について

更新日:2025年04月10日

国民健康保険料に関する申請のうち、一部の手続きがオンラインでできるようになりました。

現在オンラインでできる手続きは次のとおりです。

今後も順次拡充していく予定です。

国民健康保険料 簡易申告受付フォーム

国民健康保険料の算定に用いる収入に関する申告を行うことができます。次の1~3に当てはまる方は本フォームにて収入申告が可能です。

各年度の国民健康保険料の算定基礎となる前年の収入について、

1.収入がなかった方(扶養されていた方も含む)

2.課税所得が給与のみであり、給与収入の合計額が98万円以下だった方

3.障がい年金・遺族年金・失業保険など、非課税所得しかなかった方

 

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国民健康保険料 産前産後期間に係る減額の届出

国民健康保険料の産前産後期間に係る減額の届出を行うことができます。

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険料が減額されます。

※出産予定日の6か月前より受付可能です。

 

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国民健康保険料 特例対象被保険者等に係る減額の届出

国民健康保険料の特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る減額の届出を行うことができます。次の1~3を全て満たす方が本フォーム届出の対象者です。

1.倒産や解雇などによる離職や雇い止めによる離職をされた方

2.離職時年齢が65歳未満の方

3.雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に以下のコードが記載されている方

該当コード:11・12・21・22・23・31・32・33・34

 

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国民健康保険料 所得減少に係る減免申請

所得の減少、事業の休廃止、失業などにより保険料の支払いが困難になった場合に、一定の基準により、申請月以降の保険料が減免される場合があります。なお、保険料決定前には減免の受付ができませんので、保険料決定後(6月1日以降)にお手続きをお願いします。

申請時点で世帯の所得が前年より30%以上減少が見込まれる世帯が対象となります。

30%以上減少していない世帯は減免の対象外になります。

世帯で国民健康保険に加入している方全員の現在の収入が分かる書類が必要です。

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国民健康保険料 納付証明書郵送申請

納付証明書の郵送申請を行うことができます。

年末調整や確定申告等で社会保険料控除の金額を把握したい場合にご申請ください。

お急ぎの場合は直接和泉市役所保険年金室もしくは和泉シティプラザ出張所に、本人確認書類をお持ちのうえお越しください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 賦課徴収グループ
電話: 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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