新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2023年11月30日

和泉市国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり、感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与の全部、又は一部を受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす人

  1. 給与の支払いを受けている和泉市国民健康保険被保険者であること。
  2. 令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため会社等を休んだこと。
  3. 3日間連続して仕事を休み(注記1)、4日目以降も休んだ日(注記2)があること。
  4. 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

注記1:1日目は勤務予定があり、仕事を休んだ日になります。2日目、3日目は休日であっても含まれます。

注記2:勤務予定があり、仕事を休んだ日が支給対象日となります。

支給額(注記3)

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×3分の2×支給対象となる日数

ただし、給与が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。(注記4)

注記3:支給額には上限があり、上限金額は1日あたり30,887円となります。(令和3年3月現在)

注記4:一部減額されて給与が支払われている場合、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給対象となる日数

会社等を休んだ日から起算して、3日を経過した日から会社等を休んだ期間のうち、勤務を予定していた日(最長1年6か月まで)

支給方法

口座振込で支給します。振込先は、世帯主、又は同一世帯員に限ります。

申請方法

必要書類

上記申請書を、和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所に提出してください。

ただし、医療機関を受診していない場合は、4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は不要です。

また、医療機関を受診している場合でも、令和4年8月9日以降に申請される場合は、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は不要です。

その場合は、2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の「事業主記入欄」に事業主の証明が必要です。

申請に際してのお願い

傷病手当金の申請は、原則、世帯主に行っていただきますが、代理人の来庁(委任状が必要となります)、郵送での申請が可能です。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、当面の間、郵送での申請にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ