葬祭費

更新日:2024年12月02日

国民健康保険被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に対して葬祭費が支給されます。

ただし、同一の死亡につき以下の場合等により、以前お勤めであった職場、又は加入されていた健康保険組合等の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には支給されません。

  • 死亡者が、死亡日からさかのぼって3か月以内に、被保険者本人として職場などの健康保険(任意継続を含む)に加入していた場合
  • 死亡者が、死亡日からさかのぼって1年9か月以内に、被保険者本人として職場などの健康保険に加入し継続給付(傷病手当金)を受けていた場合

支給金額

50,000円

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認ができるもの(注記1)
  • 喪主確認ができるもの(火葬許可証、会葬礼状等)
  • 喪主名義の口座番号がわかるもの
  • 代理人する場合は上記に加え、喪主からの委任状、代理人の本人確認ができるもの(注記1)

注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

葬祭費支給申請書及び委任状のひな型は下記よりダウンロードできます。

申請場所

和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ