特定疾病療養費

更新日:2021年04月13日

高度な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない下記の疾病に係る療養については、自己負担限度額を減額します。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害、又は先天性先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

自己負担限度額

月の1日から末日までに医療機関等に支払う費用の合計額

10,000円(人工透析をしている70歳未満の上位所得世帯(注記1)の場合は20,000円)

 

注記1:同一世帯すべての国民健康保険被保険者の基礎控除後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の申請がない場合、上位所得者世帯として計算します。

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〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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