70歳から74歳までの医療について(高齢受給者証)

更新日:2021年04月01日

一部負担金の割合について

70歳から74歳までの国民健康保険の加入者(高齢受給者)は、医療機関等にかかるときは、「国民健康保険被保険者証」と一緒に「高齢受給者証」を提示してください。

「高齢受給者証」を一緒に提示することにより医療機関等への支払いが、「高齢受給者証」に記載されている一部負担金の割合になります。

「高齢受給者証」を医療機関等の窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。

高齢受給者証の取扱い

  • 「高齢受給者証」は発効期日から使用できます。
  • 交付されたら、記載内容に間違いがないか確認し、必ず手元に保管してください。
  • 医療機関等にかかるときは、必ず「被保険者証」と一緒に窓口に提示してください。
  • 本人以外は使用できません。また、コピーしたもの、有効期限が切れたものは使用できません。
  • 有効期限が切れた「高齢受給者証」は、和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所に返却してください。(自己で処分する場合は、細断するなど注意して処分してください。)

高齢受給者証の開始について

「 高齢受給者証」は70歳になる日が属する月の翌月から(誕生日が月の初日の人はその月から)の適用になりますので、誕生日の属する月(誕生日が月の初日の人は前月)の下旬に郵送により交付します。

  • 70歳の誕生月の翌月から
    (例)3月2日生まれの人は4月からの開始
  • 誕生日が月の初日の人はその月から
    (例)3月1日生まれの人は3月からの開始

高齢受給者証の有効期限について

有効期限は基本的には毎年7月31日となりますが、それまでに75歳になる人は、75歳の誕生日の前日が有効期限になります。75歳以降は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになりますので、75歳の誕生日の約2週間前に和泉市役所保険年金室年金・高齢者医療担当から「後期高齢者医療被保険者証」がご自宅に郵送されます。

また、70歳以降の「高齢受給者証」は毎年8月に更新されますので、7月下旬に郵送により交付します。

一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額について

 一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額は世帯の所得等で判定します。

 世帯で新たに国民健康保険に加入したり、転居や修正申告等された人がいると、再判定し、一部負担金の割合と高額療養費自己負担限度額が変更になる場合がありますので、その際は必ず和泉市役所保険年金室国民健康保険担当に届出してください。

高額療養費自己負担限度額は下のリンクよりご参照ください。

一部負担金の割合の判定について

一部負担金の割合は、「住民税課税標準額」(注記1)・「旧ただし書所得」(注記2)・「収入額(申請が必要)」(注記3)により判定します。8月から3月までは前年中所得による住民税、4月から7月までは前々年中所得による住民税の内容により決定します。

「住民税課税標準額」(注記1)による判定
負担割合 判定基準
3割 70歳以上の国民健康保険加入者の中に、住民税課税標準額(注記1)が145万円以上の人が1人でもいる世帯の人
2割 70歳以上の国民健康保険加入者全員が、住民税の課税標準額(注記1)が145万円未満の世帯の人
「旧ただし書所得」(注記2)による判定
負担割合 判定基準
2割

70歳以上の国民健康保険加入者の旧ただし書所得(注記2)合計が210万円以下

「収入額」(注記3)による判定(申請による再判定)

 「住民税課税標準額」(注記1)・「旧ただし書所得」(注記2)による判定で一部負担金の割合が3割に該当された人のうち収入額が一定未満の人は、一部負担金の割合が2割になります。適用には基準収入額適用申請書の提出が必要です。ただし、公簿等により適用を受けることが確認できる場合は、申請は不要です。(注記4)

負担割合 世帯状況 収入額(注記3)
2割 70歳以上の国民健康保険加入者が1人の場合 収入額が383万円未満
2割 70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上の場合 合計の収入額が520万円未満
2割 70歳以上の国民健康保険加入者が1人以上でかつ、旧国保被保険者(注記5)がいる場合 合計の収入額が520万円未満

 

注記1:課税標準額とは、所得金額(収入金額から必要経費等を差し引いた金額)から所得控除額(配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除等)を差し引いた金額のことです。毎年6月に送付される、市民税・府民税賦課決定通知書をご覧ください。

注記2:旧ただし書所得とは、所得金額(収入金額から必要経費等を差し引いた金額)から基礎控除額(43万円)を控除した金額のことです。なお、基礎控除額については、所得税法及び地方税法等の一部が改正され、令和3年度より33万円から43万円に変更されました。

注記3:収入額とは、年金収入、給与収入、営業収入等、必要経費や控除額を差し引く前の総収入のことです。また、土地・建物等にかかる譲渡所得の収入金額は、取得費等を控除する前の総額になります。

注記4:国民健康保険基準収入額適用申請の提出が必要な人には事前に通知を送付します。提出がない場合は、「住民税課税標準額」での該当となり、一部負担金の割合が「3割」となりますので、必ず提出してください。

注記5:旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険を喪失後も継続してその世帯(世帯主の変更もしていないこと)にいる人

マイナンバーカードの保険証利用について

事前にマイナポータルで登録を行えば、設備を導入している医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用できます。(従来通り保険証でも受診可能です。)

マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、高齢受給者証の提示は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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