一部負担金減免(災害や収入減少などにより医療機関での窓口支払が困難なとき)

更新日:2022年04月19日

災害により居住する住宅に著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したこと(注意1)などにより、一時的に医療機関等の窓口で一部負担金の支払が困難になったときは、申請により一部負担金の支払の免除や徴収猶予を受けられる場合があります。

(注意1)著しく減少とは、生活保護法の適用を受けなければ生活が維持できない程度の状態を指します。

対象となる理由

  1. 震災、風水害、落雷、火災またはこれに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡したとき、障がい者となったとき、または居住する住宅に関して著しい損害(全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損または床上浸水)を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作・不漁、事業もしくは業務の休廃止や失業、世帯主(主たる生計維持者を含む。)の死亡・入院・傷病により、世帯収入が著しく減少したときなど

期間

3か月以内

ただし、特に必要があると認められるときは、1回限り3か月以内の延長が可能です(最長6か月)

申請について

申請にあたっては、世帯状況などについて詳しくおうかがいさせていただく必要があります。

また、理由により必要書類が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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