令和6年12月2日以降のマイナ保険証を基本とする取扱いについて
マイナ保険証をお持ちでなくても、 これまでのどおりの医療を、あなたに。
令和6年12 月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証をお持ちでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。また、今お持ちの保険証は、有効期限まで利用できます。
令和6年12月2日以降の取扱いについて
保険証にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限が到来するまで有効となります。本市の国民健康保険の場合、令和7年10月31日までが最長となります。
資格確認書の交付
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き保険診療を受けられるよう、申請によらず資格確認書を交付します。また、マイナ保険証をお持ちの方であっても、下記書類等の提出により、資格確認書を交付します。
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真入りのもの)
提出先:和泉市役所保険年金室国民健康保険担当
資格情報のお知らせの交付
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。
有効な保険証または資格確認書が交付されている人には、その保険証等の有効期限が切れる頃に資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証を導入していない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。
届出時に必要なもの
保険証の廃止に伴い、国民健康保険の各種届出において、保険証が必要な届出については、令和6年12月2日以降、下記のとおり変更となります。
・保険証 ⇒ 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものすべて
医療機関等で提示するもの
保険証の廃止に伴い、医療機関等で提示する保険証等が下記のとおり変更となります。
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
令和6年 12月1日まで |
マイナ保険証、または保険証 | 保険証 |
令和6年 12月2日以降 |
保険証、または資格確認書 |
注)マイナ保険証で受診する場合は高齢受給者証、限度額適用認定証の提示が不要となります。
マイナ保険証を基本とする仕組みの詳細はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年12月02日