保険給付について
医療費の給付内容
国民健康保険被保険者は、下記の各種給付を受けることができます。
ただし、国民健康保険被保険者が自己の故意の犯罪行為、又は闘争や泥酔、不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは保険給付を受けることができない場合があります。
なお、交通事故等の第三者行為によって負傷し、国民健康保険を使用して治療を受けるときは「第三者行為による傷病届」(和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所備え付け)の提出が必要です。
第三者行為については下記リンクよりご参照ください。
第三者行為による傷病について(交通事故その他第三者のかかわる傷病)
国民健康保険の給付
こんなときに給付します | 給付の内容 | 手続きに必要なもの |
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病気やけがをして、保険取扱い医療機関等で必要な診療を受けたとき |
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(医療機関等の窓口へ提出) |
こんなときに給付します | 給付の内容 | 手続きに必要なもの |
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やむを得ない事情により、国民健康保険を使って診療を受けることができなかったとき(近くに保険医療機関があるのに、保険のきかない医療機関等で診療を受けたときは除く) |
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来庁者の本人確認ができるもの(注記1) ・医療費の領収書(原本) ・診療報酬明細書(原本) ・世帯主名義の口座番号がわかるもの 注記2を確認してください。 |
治療のための装具(コルセット等)を装着したとき |
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来庁者の国民健康保険被保険者証または資格確認書または本人確認ができるもの(注記1) ・装具の領収書(原本) ・医師の意見書及び装着証明書(原本) ・装具製作明細書(原本)・世帯主名義の口座番号がわかるもの 注記2を確認してください。 |
治療のための装具(靴型装具)を装着したとき |
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上記に加え当該装具の写真3枚以上(異なる方向から撮影したもの) (注意)サイズ、ロゴ、商標の記載がある場合は、その部分がよく見えるよう撮影してください |
医師が必要と認めたマッサージ・はり・灸の施術を受けたとき |
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・国民健康保険被保険者証または資格確認書 ・医師の同意書 (施術先で手続き) |
柔道整復師に施術を受けたとき |
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国民健康保険被保険者証または資格確認書 (施術先で手続き) |
医師の指示により一時的・緊急的な必要がある移送費 | 算定基準により算定された額 |
来庁者の本人確認ができるもの(注記1) ・医師の意見書(原本) ・移送経路、移送方法及び移送年月日等のわかるもの ・領収書(原本)等・世帯主名義の口座番号がわかるもの 注記2を確認してください。 |
注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
注記2:・代理人が申請する場合は、世帯主からの委任状と代理人の本人確認できるもの(注記1)をお持ちださい。
(注意)郵送での申請も可能ですが、その場合、領収書等の申請書類は返却しません。
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年12月02日