柔道整復施術療養費に係る患者調査について(お願い)
健康保険の給付対象となる負傷
- 打撲、外傷性の捻挫、挫傷(いわゆる肉離れを含みます)
- 応急手当で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術
(注意)応急手当後の施術には医師の同意が必要です。
健康保険の対象にならないもの
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- スポーツによる肉体疲労、筋肉痛等
- 神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等の外傷性ではない疾患の痛みや倦怠感
- 脳疾患後遺症等の慢性的症状や、改善のみられない長期の施術
- 捻挫や打撲が完治した後のマッサージ代わり
- 保険医療機関(病院や診療所等)で治療中の負傷
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
- 交通事故(第三者行為)
施術をうけるときの注意
- 健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。
- 療養費は本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者である和泉市へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、残りの費用を柔道整復師が患者に代わって保険者である和泉市に請求する「受領委任」という方法が認められています。
- 「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けた時には、柔道整復療養費支給申請書の委任欄へ傷病名や日数、負担金などの確認のうえ、住所や氏名、委任年月日に原則患者の自筆による記入が必要となります。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えて医療機関の受診をおすすめします。
- 施術所より、窓口負担金の領収書が無料で発行されます。医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管しましょう
柔道整復施術療養費に係る患者調査について(お願い)
和泉市では、柔道整復施術療養費の適正化への取組として、国民健康保険被保険者で柔道整復施術を受けられた人へ文書により患者調査を実施しております。
柔道整復師より多部位負傷、長期継続、頻回傾向にある柔道整復施術療養費支給申請書が和泉市に提出された人が対象となります。
なお、調査結果を本調査目的以外に利用することはありません。調査の結果、保険適用外であると判断された場合には、施術所への事実確認を行った後、当該施術所へ柔道整復施術療養費支給申請書の返戻、又は大阪府・近畿厚生局への報告などを行う場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2021年04月01日