第三者行為による傷病について(交通事故その他第三者のかかわる傷病)
交通事故や傷害事件など他人の行為(第三者)が原因で、けがや病気になった場合、加害者が被害者の治療費を負担することが原則ですが、国民健康保険で治療を受けることもできます。
その場合、和泉市が加害者の負担すべき治療費を一時立替えたあと、後日、加害者に請求します。
ただし、国民健康保険被保険者が自己の故意の犯罪行為、又は闘争や泥酔、不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは保険給付を受けることが出来ない場合があります。
示談する場合は必ず連絡を
第三者と示談をする場合は、必ず示談前に下記までご連絡ください。
国民健康保険被保険者証を使用し保険給付を受けた時点で、その給付の価格を限度として、本来被保険者が持つ損害賠償請求権を、保険者である和泉市が法律上代位取得します。
保険給付を受けた後で保険者である和泉市の了承無しに示談し、医療費として第三者から損害賠償等を受けた場合は、国民健康保険被保険者は第三者に対して、保険者である和泉市が持つ損害賠償請求権にあたる部分を返還する必要があります。
また、国民健康保険被保険者が国民健康保険被保険者証を使用し治療を受ける前、又は治療中等に示談し損害賠償権を放棄すると、原則、示談後の保険給付を受けることは出来ません。
届出の義務
第三者行為により、国民健康保険被保険者証で治療を受ける場合には、早急に和泉市役所保険年金室国民健康保険担当または和泉シティプラザ出張所まで届出をしてください。
届出には傷病届等の提出が必要ですので、以下の様式をご利用いただくとともに、交通事故証明書(写しでも可)とあわせて提出してください。
また、福祉医療費助成制度の医療証(こども医療証・ひとり親家庭医療証・重度障がい医療証・老人医療証)をお持ちの場合は、「委任状兼同意書」もご提出ください。
第三者行為による傷病の届出について、詳しくは大阪府国民健康保険団体連合会のホームページを参考にしてください。
大阪府国民健康保険団体連合会ホームページ(別ウインドウで開きます)
(様式1)第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 226.3KB)
(様式2)人身事故証明書入手不能理由書(注記1)事故証明書が人身事故以外の場合、提出が必要です (PDFファイル: 90.6KB)
(様式3)委任状兼同意書(注記2)福祉医療費助成制度の医療証を使用し受診されてた場合、提出が必要です (PDFファイル: 53.8KB)
(記入例1)第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 313.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2021年07月01日