65歳以上の方が療養病床に入院したときの生活療養費が変更になります

更新日:2024年04月22日

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費について、令和6年6月から変更になります。

 

  • 65歳未満の方や、一般病床・精神病床等に入院されている方は対象外です。

入院時食事療養費

(令和6年5月まで)

 

   医療の必要性の低い者の食費 

(一食あたり)

医療区分1(参照1)

   医療の必要性の高い者(注釈1)の食費

(一食あたり)

   医療区分2,3(参照1)

 指定難病患者(注釈2)の食費

(一食あたり)

一般所得 生活療養1(参照1) 460円
生活療養2(参照1) 420円
注釈3

 生活療養1(参照1)460円

 生活療養2(参照1)420円

260円
【70歳未満】低所得 210円  210円
(90日超で160円)
210円
(90日超で160円)
【70歳以上】低所得2(参照1) 210円 210円
(90日超で160円)
210円
(90日超で160円)
【70歳以上】低所得1(参照1) 130円 100円 100円
境界層該当者 100円 100円 100円

 

(令和6年6月から)
 

    医療の必要性の低い者の食費

(一食あたり)
医療区分1(参照1)

   医療の必要性の高い者(注釈1)の食費

(一食あたり)

    医療区分2,3(参照1)

 指定難病患者(注釈2)の食費

  (一食あたり)

一般所得 生活療養1(参照1) 490円
生活療養2(参照1) 450円
注釈3

生活療養1(参照1) 490円
生活療養2(参照1) 450円

280円
【70歳未満】低所得 230円  230円
(90日超で180円)
230円
(90日超で180円)
【70歳以上】低所得2(参照1) 230円 230円
(90日超で180円)
230円
(90日超で180円)
【70歳以上】低所得1(参照1) 140円 110円 110円
境界層該当者 110円 110円 110円

       

・注釈1

健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)

・注釈2

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

・注釈3

生活療養1とは管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合

生活療養2とは1を満たさない場合

・参照1

実際の表記はローマ数字の1、2、3になります(音声読み上げ対応のため)

 

入院時居住費(1日あたり)
  医療の必要性の低い者の居住費 医療区分1(参照1)

370円

医療の必要性の高い者の居住費 医療区分2,3(参照1)

370円

  指定難病患者(注釈2)の居住費

0円

  • 境界層該当者はどの場合も0円 

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