郵送での喪失手続きについて
職場等の健康保険に入ったときの喪失の手続きについて、郵送の届出を希望する場合は、手続きに必要なものを下記(お問い合わせ先)まで送付してください。
手続きに必要なもの
- 次の職場の健康保険資格確認書または資格情報のお知らせのコピー(脱退される人全員分)
- お持ちの国民健康保険被保険者証もしくは資格確認書の原本(脱退される人全員分)
- 高齢受給者証、限度額認定証など各種認定証の原本(交付されている人で脱退される人全員分)
- 世帯主の氏名、住所、連絡先を記載したメモ
保険料の精算について
手続き完了後、国民健康保険料の変更通知を送付します。
(保険料に変更がない場合は、通知を送付しません。)
国民健康保険の加入期間と保険料の請求期間が異なる関係上、職場等の健康保険に加入後も国民健康保険料の残額が請求される可能性がありますのでご注意ください。
保険料の還付がある場合は、別途通知します。
注意事項
1.職場等の健康保険の取得日(または認定日)以降、国民健康保険は使用できません。
2.職場等の健康保険に加入した日以降に、国民健康保険資格確認書等を医療機関等に提示して受診している場合は、そのことを受診した医療機関等へ伝え、新しい資格確認書等を提示してください。切り替わったことについて医療機関等の了解が得られない場合、国民健康保険を使用して受診した医療費負担については和泉市から返還請求させていただきます。市へ返還した医療費は、現在加入している健康保険に請求することができますが、受診日の翌日から2年が経過すると時効になりますのでご注意ください。
3.手続きが遅れると、保険料の減額更正ができなくなる場合がありますので、喪失の手続きは速やかにお願いします。
マイナ保険証を利用している人も喪失手続きは必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当
電話:
資格給付グループ 0725-99-8128(直通)
賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年12月02日