よくある質問【均等割のみ課税世帯への給付金・低所得世帯へのこども加算給付金】

更新日:2024年02月19日

よくある質問

共通(均等割のみ課税世帯への給付金・低所得世帯へのこども加算給付金)

令和5年度住民税とはいつの収入になりますか?

住民税は、前年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いた所得金額を基準として課税します。

よって、令和5年度住民税は、令和4年1月から12月までの収入が対象となります。

「支給のお知らせ」が届く世帯と「支給要件確認書」が届く世帯の違いは何ですか?

非課税世帯へのこども加算給付の場合

7万円支給を申請不要で受け取った世帯(令和6年2月7日に受給した世帯)が「支給のお知らせ(申請不要)」の発送対象です。

その他の世帯は、「支給要件確認書(要申請)」を発送します。

均等割のみ課税世帯への給付金・こども加算給付

児童手当口座世帯主名義の口座で登録している、または公金受取口座世帯主名義で登録している場合が「支給のお知らせ(申請不要)」の発送対象です。

その他の世帯は、「支給要件確認書(要申請)」を発送します。

「支給のお知らせ」に記載の口座は何の口座ですか?

黄緑色の紙が届いた世帯:住民税非課税世帯等への和泉市物価高騰支援給付金(7万円給付)の口座が記載されています。

水色の紙が届いた世帯:世帯主名義の児童手当口座もしくは公金受取口座が記載されています。

扶養されているかどうかはどうすれば分かりますか?

親族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告、もしくは会社の届け出)をしてるかどうか確認してください。

生活保護を受けていても支給対象となりますか?

生活保護を受けている方も、本給付金の支給対象となります。

ただし、令和5年度(令和4年度中の収入)住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象となりません。

なお、本給付金は、生活保護上、収入として認定しない取扱いとなります。

「支給のお知らせ」に記載の【口座の変更】をしたい

申出が必要です。案内が届いた後、給付金コールセンター(050-3786-0990)までご連絡ください。

ご自宅に提出書類を郵送します。

発送日・申出期限
 

支給のお知らせ

発送予定日

口座の変更

申出期限

1.非課税世帯のこども加算 2月28日 3月7日

2.均等割のみ課税世帯への給付金

(こども加算含む)

3月14日 3月26日

(注意)

振込口座を変更する場合、お知らせに記載の振込予定日よりも給付金の振込みが遅れます。

申出期限を過ぎると、振込口座の変更はできません。

自分の世帯は支給の対象になりそうなのに、何も届かない

個別の課税状況や扶養についての情報は、コールセンターにお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。

支給対象者に該当する可能性がある世帯には、「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」を発送予定ですので、今しばらくお待ちください。

確認書が届かず、ご自身が要件に当てはまると思われる場合は、市役所くらしサポート課までお問い合わせください.

「支給要件確認書」の申請期限を過ぎるとどうなりますか?

申請期限(令和6年5月31日(消印有効))を過ぎて到着した確認書は無効です。給付の受給はできません。
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「支給要件確認書」を提出すると、給付の可否通知は届きますか。

給付決定通知を送付します。ただし、振込日と通知発送日が前後する場合があります。

注)支給要件確認書に不備等があった場合は、返送もしくは確認のための電話をします。

こどもの年齢により、給付金額の違いはありますか?

違いはありません。ひとりにつき、一律5万円です。

外国人は給付されますか?

基準日(令和5年12月1日)において、和泉市に住民登録がある外国人は、給付対象となる可能性があります。

ただし、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方については、対象となりません。

令和5年12月1日は和泉市に住んでいましたが、現在は他市に住んでいます。案内書は届きますか?

他市に引っ越しされた場合でも、和泉市に届け出していただいた転出先住所に郵送します。

令和5年12月1日の翌日以降を転入日として和泉市に転入しましたが、和泉市で給付対象になりますか?

基準日(令和5年12月1日)に住民登録がない場合、和泉市では対象となりません。

租税条約に基づく免除を受けたことによる非課税世帯ですが、支給対象になりますか?

租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない方を含む世帯は、支給の対象となりません。

ただし、免除が適用されている方で、収入が非課税相当もしくは均等割のみ課税相当であれば、支給の対象となります。

均等割のみ課税世帯への給付金

住民税均等割課税とは?

住民税には、所得割と均等割 があります。

均等割とは
所得の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただく税 です。
均等割の額は、国から示されている基準を踏まえ都道府県・市町村で定めているので、自治体によって額は異なります。
和泉市では、均等割の金額は 5,300 円(市民税 3,500 円、府民税 1,800 円)です。

均等割のみ課税の確認方法は?

「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」や「市民税・府民税納税通知書」で確認が可能です。

本市の場合は、税額5,300 円となっている方が均等割のみ課税者となります。

給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)

毎年 5月中旬以降に会社から配布

市民税・府民税納税通知書

毎年 6 月上旬に市から自宅へ送付

収入がなかったため、住民税の申告はしていません。給付金の支給には、住民税の申告が必要ですか

今回の給付金の受給にあたっては、収入がなかった場合の住民税の申告は必須ではありません。支給要件確認書にて、課税となる所得の有無を確認します。

ただし、受給後、住民税が課税となる所得があるのに申告していないなど、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります。

令和5年度非課税世帯への物価高騰重点支援給付金(7万円)との重複受給はできますか?

重複はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 くらしサポート課 生活相談係
電話:0725-99-8100(直通)
ファックス:0725-41-1778
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