家賃の支払いに困っている方へ ~住居確保給付金のご案内~
令和5年4月1日から要件が変更されました。
・新型コロナ対応特例による再支給
令和5年3月31日(金曜日)で、受付を終了いたしました。
・求職活動要件
令和5年3月31日(金曜日)で、求職活動要件の緩和措置が廃止されました。
(注)詳しくは下記受給中の義務へ
・休業等から事業再生等を目指す者の要件の追加
住居確保給付金とは
・離職や自営業を廃止した方
・新型コロナウイルスの影響等で就業機会が減少し、離職・廃業と同程度に収入が減少している方
上記どちらかに該当する方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方、又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、くらし・しごとサポートセンターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給額など
支給額
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
・単身世帯:39,000円
・2人世帯:47,000円
・3~5人世帯:51,000 円
(注意)共益費や駐車場、光熱水費は対象外です。
(注意)この給付金は、賃貸物件にお住まいの方が対象です。持ち家(住宅ローン)は対象外です。
支給期間
原則3ヵ月(求職活動を誠実に行っている場合は3ヵ月延長可能。最長9ヵ月まで)
支給方法
大家・管理会社等へ代理納付
主な給付要件
申請時に、以下(1)~(9)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
(2)申請日において、離職等の日から2年以内であること、又は就業している個人の給与、その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
(3)離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
(4)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと、又は事業再生等のための活動を行うこと
(5)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記「収入基準額」に家賃額※を合計した金額以下である(収入には、公的給付や失業等の給付を含む)。
(注)給与収入の場合は、社会保険料等の控除前の総支給額(交通費支給額を除く)。
収入基準額
単身世帯:84,000円+家賃額(上限39,000円) 収入上限額123,000円
2人世帯:130,000円+家賃額(上限47,000円) 収入上限額177,000円
3人世帯:172,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額223,000円
4人世帯:214,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額265,000円
5人世帯:255,000円+家賃額(上限51,000円) 収入上限額306,000円
(注)家賃額は、上限額が適応されます。
収入算定の主なもの
1.就労等の収入
・給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
・自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
(注意)毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計します。
2.公的給付等
・雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
(注意)複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
(6)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が下記の金額以下である。
資産額
単身世帯:504,000円
2人世帯:780,000円
3人以上世帯:1,000,000円
資産額は、現金及び預貯金額の合計です。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)
負債がある場合でも、相殺はしません。
(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない
(9)生活保護を受給していないこと
上記9つの要件にあてはまる方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性があるため、くらし・しごとサポートセンターまでご相談ください。
受給中の義務
・支給期間中は、くらし・しごとサポートセンターの支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動、又は事業再生に向けた活動を行ってください。
・就労収入のある方は、収入額を確認することができる書類を、住居確保給付金窓口に毎月提出してください。
【離職・廃業、減収(就労を目指す方、事業再生を目指す方)共通】
・毎月4回以上、くらし・しごとサポートセンターの支援員による面接・電話確認等の支援を受ける
【離職・廃業、減収(就労を目指す方)】
・月2回以上、ハローワーク又は無料職業紹介センター(市役所)で職業相談を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける
【減収(事業再生等を目指す方)】
・原則月1回以上、経営相談先(よろず支援拠点、商工会議所)で経営相談を受ける
・月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加に取り組む
(注)要件や制度については、現時点のものであり、今後変更の可能性があります。
申請にあたって
くらし・しごとサポートセンターの窓口での申請となります。
生活に困窮している状況について確認し、就労支援以外にも、必要に応じて他の支援も検討します。
(注意)窓口の状況によっては、待ち時間が長くなることがあります。
【くらし・しごとサポートセンター】
電話番号:0725-99-8100(くらし担当)
場所:市役所4階(くらしサポート課)
受付時間:9時から17時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
厚生労働省コールセンター・特設ホームページのご案内
厚生労働省で「住宅確保給付金相談コールセンター」、住宅確保給付金等の制度を案内する「生活支援特設ホームページ」がありますので、ご案内します。
住宅確保給付金相談コールセンター
0120-23-5572(平日9時から17時)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 くらしサポート課 生活相談係
電話:0725-99-8100(直通)
ファックス:0725-41-1778
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更新日:2023年06月08日