災害見舞金
風水害、地震等の自然災害又は火災等の災害について、「和泉市災害見舞金等」の対象となる場合があります。
内容については下記のとおりですが、不明な点等がございましたら担当(0725-99-8100)までお問い合わせください。
支給対象者
本市に居住し本市に住民登録されている者が災害を受けたときは、その世帯主(世帯主が当該災害により死亡した場合は、その遺族)に支給します。
見舞金の種類
災害弔慰見舞金
死亡された場合
災害見舞金
規則で定める程度の傷害又は自己の居住する家屋の被害を受けた場合
申請期限
災害を受けた日から3か月以内
支給額等
- 災害弔慰見舞金(死亡)
1人につき120,000円 - 災害見舞金(傷害)
1人につき 入院1日につき1,000円(30日を限度とする。) - 災害見舞金(家屋)
- 全壊、全焼、流失 1世帯につき 100,000円
- 大規模半壊、半壊、半焼 1世帯につき 50,000円
- 床上浸水等 1世帯につき 20,000円
注意1 ただし、和泉市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定による災害弔慰金又は災害障害見舞金が支給される場合は、支給されません。
注意2 家屋に係る被害の程度については、消防署又は市税務室資産税担当発行の、り災証明書により確認します。
注意3 床上浸水等とは、全壊、全焼、流失、大規模半壊、半壊又は半焼に該当しない場合で、住家が床上浸水、土砂等の堆積又は消防活動による水損のため一時的に住家に居住することができない程度のもので、消防署又は市税務室資産税担当発行の、り災証明書により確認します。
申請手続に必要なもの
状況により他に必要なものがありますので、申請をお考えの方は事前に下記までお問い合わせください。
共通のもの
- 和泉市災害見舞金等支給申請書、和泉市災害見舞金等振込依頼書
- 申請者本人名義の口座番号の確認できるもの
- 認め印(朱肉を使用する印)
死亡の場合
- 死亡診断書(災害による死亡を証するもの)
- 戸籍謄本等災害弔慰見舞金申請における遺族関係を証するもの
傷害の場合
- 診断書及び入院証明書(診断書も可であるが災害による傷害を原因として入院したことおよびその入院期間を証するもの)
家屋のり災
- り災証明書(消防署又は市税務室資産税担当で交付)
申請手続きについて
状況により必要なものが異なりますので、申請される方は事前に電話等でお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 くらしサポート課 生活相談係
電話:
0725-99-8100(直通)
ファックス:0725-41-1778
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更新日:2023年06月08日