貴金属の訪問購入(買い取り)

更新日:2022年12月28日

(事例)

  1. 「いらない着物があれば買い取る」という業者に家に来てもらったところ、「アクセサリーはないか」ときかれ、指輪等を売却した。業者に運転免許証のコピーを要求され渡したが、なぜ運転免許証が必要なのか。悪用されないか心配だ。
  2. 数カ月前、金やプラチナを売ってほしいと自宅に業者が来た。指輪5点、ネックレス1点を売ったが、価格が安すぎ納得できない。
  3. 貴金属買取業者が突然来訪した。言われるままに不要な貴金属をいくつか査定してもらい売却したが、ネックレスを返してもらいたい。

(アドバイス)

   上記3点のように、金やプラチナなどの貴金属を買い取ると言って、突然自宅に訪問される「訪問買い取り」に関するトラブルが多発しています。また、貴金属を買い取るという本来の目的を隠し、着物や古着などを買い取るとして来訪する場合もあります。後で返品を求めても「既に処分した」などとして取り戻せないことがあります。

  • 買い取り業者が、消費者の所有する貴金属を買い取るという契約は8日間以内はクーリングオフ制度が適用されます。買い取ってもらうつもりがないならきっぱり断りましょう。

 

  • 貴金属の買い取りサービスを行う業者(古物商)は取引の際、古物商許可証を携帯し、求めがあれば提示しなければならないとなっています。提示を求めて内容を確認し、書き留めておきましょう。許可証等の提示に応じない業者と取引することは避けましょう。仮に買い取ってもらう時は、価格の計算根拠や条件、連絡先等を確認したうえで書面にしてもらい、必ず控えを受け取りましょう。

 

  • 断っても家に上がりこんで居座ったり、物品を何か出すように強く迫られた等、怖い思いをした時は、迷わず警察に連絡してください。

 

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