クーリング・オフの方法

更新日:2022年12月28日

クーリング・オフとは

「クーリング・オフ」とは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

クーリング・オフの効果

書面発信の時点で効力が発生(発信主義)します。

事業者には、代金を速やかに返金する義務があります。

消費者には、業者の費用負担で商品を返品できます。

クーリング・オフが行える取引 【 】内はクーリング・オフ期間

訪問販売 【8日間】
家庭への訪問販売だけでなく、路上などで声をかけて営業所などへ連れて行き契約をすすめるキャッチセールスと、電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約をすすめるアポイントメントセールスも含みます。

電話勧誘販売 【8日間】

 業者から電話で勧誘されて申し込んだ契約(商品・役務と指定権利)

連鎖販売取引 【20日間】
商品等を紹介販売すると利益が得られると誘われ、商品を購入させられる等の契約

特定継続的役務提供 【8日間】
エステティックサービス、美容医療の一部、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種類の契約(店舗契約含む)

業務提供誘引販売取引 【20日間】

提供される仕事で収入を得るために行った商品購入等の契約(店舗での契約も含む)

訪問購入(買い取り) 【8日間】

事業者が自宅等に訪問し物品を買い取る契約

クーリング・オフできない場合

代金3,000円未満の現金取引

使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(いわゆる消耗品)については使用したり、その全部または一部を消費したりした場合、クーリング・オフをすることができません。いわゆる消耗品としては、例えば、健康食品、化粧品などが政令で定められています。

業者がこれらの商品を販売する場合、使用や消費をした場合はクーリング・オフできなくなる旨を記載した書面を消費者に交付しなければなりません。書面にその旨の記載が無かった場合、消費者は商品の使用や消費をした場合でもクーリング・オフをすることができます。

通信販売の場合は業者が取り決めた返品特約によります。返品特約の規定がない場合、商品が届いてから8日間は送料を消費者負担で返品できます。

クーリング・オフの方法

 クーリング・オフの通知は必ず書面で行います。はがきなどの書面に下記の項目を記入して、控えのために書面の両面をコピーに取った上で、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で販売会社へ送ってください。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同様に通知します。はがきのコピーと郵便局の受領証は、5年間大切に保管してください。

令和4年6月1日からは、電子メール・クーリング・オフ専用フォームを利用した電磁的記録でもできるようになります。

困ったらすぐに相談を!

消費者問題は一人で悩まずに、すぐに『和泉市消費生活センター』にご相談を!

相談時間:平日午前9時~午後5時15分(新規受付は午後5時まで)

場所:市役所4階 (くらしサポート課内)

電話もしくは直接和泉市消費生活センターにお越しください。

 (メールによるご相談は承っておりません)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号(和泉市役所)
市民生活部 くらしサポート課
和泉市消費生活センター
電話 0725-47-1331(直通)または188(いやや)