【18歳から大人に!】成年年齢引き下げ

更新日:2022年12月28日

令和4年4月1日に民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

そのため、平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれの方は、令和4年4月1日より成人となり、平成16年4月2日以降に生まれた方は、18歳の誕生日を迎えると成人となります。

成年年齢引き下げの表
生年月日 成年になる日 成年になる年齢
平成14年4月1日以前 20歳の誕生日 20歳
平成14年4月2日から平成15年4月1日 令和4年4月1日 19歳
平成15年4月2日から平成16年4月1日 令和4年4月1日 18歳
平成16年4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

 

成年年齢はなぜ引き下げられるの?

近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢などが18歳に引き下げられました。また、世界的には、成年年齢は18歳とするのが主流となっています。このようなことから、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢が引き下げられると何が変わるの?

18歳になったらできること

・親の同意がなくても契約が可能に

携帯電話の契約

クレジットカードの作成

ローンを組む

一人暮らしの部屋を借りる など

・10年有効のパスポートの取得

・女性の結婚可能年齢が18歳に引き上げられ、男女とも18歳に

・外国人の帰化申請

・性同一性障がいの人の「性別の取り扱いの変更審判」の申立て

・公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格の取得が可能に

など

20歳にならないとできないこと

・飲酒をする

・喫煙をする

・競馬や競輪、オートレース、競艇(公営ギャンブル)の投票券を買う

・養子を迎える・大型・中型自動車運転免許取得(大型自動車運転免許取得は21歳以上)

など

「消費者トラブル」にご用心

民法では、未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合には、原則として、取り消すことができる「未成年者取消権」が定められています。成年年齢が引き下げられると、18歳から「未成年者取消権」は 行使できなくなります。

今後、契約について「自己責任」が求められます。

契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質業者がいますので、契約に関する知識を学ぶとともに、本当に「必要なもの」であるのかを判断する力を身につけることが大切です。

困ったときはどうすればいいの?

消費者トラブルに巻き込まれたり困りごとが起こった場合には、身近な相談窓口や消費者ホットラインに相談しましょう。

和泉市消費生活センター

電話:0725-47-1331

日時:平日午前9時~午後5時15分(新規受付は午後5時まで)

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この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号(和泉市役所4階)
和泉市消費生活センター
電話 0725-47-1331(直通)

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