お試し1回だけのつもりが定期購入に!高額請求被害
お試し1回だけのつもりが定期購入に。高額請求された!
事例
ネットサーフィンをしているとき、『定期縛りなし、解約いつでも可能』の化粧品の広告に興味をもった。
初回が2,980円、申込みボタンを押すと、1,000円の割引チケットが出てきた。10分間のカウントダウンが始まり、割引チケットを使うか否かが選べた。少しでも安く手に入れたかったので、割引チケットを使うことにした。
初回の商品が届いたので、そもそもお試しだけの利用と思っていたので解約の連絡を入れたが、業者に、割引チケットを使ったので4回の定期縛りになっていて解約できないと言われた。
アドバイス
・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。販売業者が定める返品特約に従うことになります。(返品特約の記載がない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、購入者の送料負担で返品できます。)
・申し込みボタンの前に表示される契約内容(契約期間・支払総額・解約返品の条件など)を必ず確認してから申込ボタンを押すようにしましょう。最終確認画面はスクリーンショットなどをして保存しておきましょう。
・『今だけお得!』『無料プレゼント』の広告表記に気を付けましょう。
・解約方法が電話のみなのに電話がつながらないことや、解約方法が無料メッセージアプリのみになっていて上手く解約手続きができないといったトラブルがあるので事前に確認しましょう。
・TVショッピングや新聞広告を見てお試し商品を申し込むと、広告に記載のない特別なコースをお得だと紹介されて、定期縛りのあるコースの契約をさせられることがあるので気を付けましょう。
・インターネット上での契約について、「電子消費者契約法」では、事業者が消費者の申込内容の意思を確認する措置を設けていない場合は、取り消し可能と規定されています。
特定商取引法の通信販売の規定が改定
2022年6月1日施行
事業者は、最終確認画面(インターネット通販において、消費者がその画面に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了する画面)には定期購入かどうか、1回目の代金だけでなく、2回目以降の代金の表示、解約方法を明確に表示しなければなりません。違反した表示により消費者が誤認して申込をした契約は取り消せる可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号(和泉市役所4階)
和泉市消費生活センター
電話 0725-47-1331(直通)
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更新日:2022年05月24日