電気とガスの契約切り替えは慎重に
電気とガスの契約切り替えは慎重にしましょう!
事例
高齢で一人暮らしの父親宅に、大手電力会社の代理店というところから突然訪問があったらしい。電気代が安くなるといわれ、電気の契約の切り替えを勧められたようだ。
父に確認したところ、勧誘がしつこかったので契約したようだが、契約書面もなく内容がよくわからないので、父親は元の契約に戻したいと言っている。どうしたらよいか。
アドバイス
•電気の契約を切り替えると電気代が安くなると勧誘されても、料金プランや算定方法などをしっかり説明してもらい、自分に合っているかよく検討することが大切です。周りの人に相談するのもよいでしょう。
•大手電力会社などを名乗るケースがみられます。実際の契約先はどこになるのか、事業者名や連絡先をよく確認しましょう。
・電気やガスの契約先切り替えの勧誘を受けたときは、事業者名や連絡先や契約内容(安くなる条件・契約期間・契約プラン・解除料など)をきちんと確認をするようにしましょう。言われるままに顧客番号や供給地点番号を伝えないようにしましょう。
・「特定商取引法」では訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解除)をすることが出来ます。8日間を過ぎている場合でも解約できる場合があります。クーリング・オフに解除理由の必要はありません。期間内にクーリング・オフの手続きをしましょう。
電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口
電話 03-3501-5725
国民生活センター 見守り新鮮情報
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号(和泉市役所4階)
和泉市消費生活センター
電話 0725-47-1331(直通)
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更新日:2022年05月24日