送りつけ商法に注意!
内容
・送りつけ商法(ネガティブオプション)とは注文していないのに商品を一方的に送りつけられ、代金を請求されるという商法です。消費者の「商品を受け取ったら代金を支払わなければならない」という心理を利用し、金銭を支払わせようとする手口です。
・送りつけられる商品には書籍やカニなどの魚介類などさまざまな事例があります。
アドバイス
・商品が届いたら、まず「誰が」「誰に」「何を」送ってきたのかを確認しましょう。
・商品を受け取った本人に注文した覚えがない場合でも、家族が注文していた場合や、知人からの贈り物、懸賞の当選品の可能性があります。心配な場合はいったん受け取りを保留にして、家族に注文していないか、送り主に心当たりがないか確認して、「受け取り拒否」もしくは「再配達」を依頼するようにしましょう。
・インターネット通販の場合、送り主の名前でなく、ショッピングの運営サイトの名前で来る場合があります。その場合、ショッピングの運営サイトに問い合わせをしましょう。
「特定商取引法」が改正されました
2021年7月6日、「特定商取引法」が改正されました。
・注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品については、直ちに処分することができるようになりました。
・商品を開封したり、処分したりした場合でも、消費者に代金支払いの請求は発生しません。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号(和泉市役所4階)
和泉市消費生活センター
電話 0725-47-1331(直通)
更新日:2022年05月27日