マイナ保険証と資格確認書に関するよくある質問
問1 マイナ保険証とは
答1 マイナ保険証とは、保険証利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
問2 資格情報のお知らせとは
答2 マイナ保険証をお持ちの人にご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証を導入していない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。
問3 資格確認書とは
答3 マイナ保険証をお持ちでない人に交付されるもので、保険証の代わりになるものです。
ただし、後期高齢者医療保険では、令和8年7月までの暫定的な運用で、マイナ保険証の保有状況にかかわらず75歳到達等による新規加入者、券面情報に変更が生じた者及び被保険者証の紛失に伴い再交付を申請する全員に職権交付を行います。
問4 保険証の廃止日以降、医療機関等はどのように受診するのでしょうか
答4 令和6年12月2日以降はマイナ保険証を基本とします。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限まで使えます。
問5 現在、交付されている保険証の有効期限が切れたら何か手続きが必要ですか
答5 いいえ、手続きは不要です。今、交付されている保険証の有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちの人には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない人には資格確認書を交付します。
問6 令和6年12月2日以降、保険証は発行されないのでしょうか
答6 国民健康保険は、マイナ保険証をお持ちの人には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない人には資格確認書を交付します。
ただし、マイナ保険証をお持ちであっても申請により資格確認書を交付します。後期高齢者医療保険はマイナ保険証の保有状況にかかわらず75歳到達等による新規加入者、券面情報に変更が生じた者及び被保険者証の紛失に伴い再交付を申請する全員に資格確認書の職権交付を行います。
ただし、令和8年7月までの暫定的な運用で、令和8年8月以降の運用は、国民健康保険と同じ運用になるか、もしくは、資格確認書を全被保険者に職権交付するのか、のどちらかの運用になると思いますが、現時点では未定です。
問7 マイナンバーカードを持っていれば、保険証として利用できるのですか
答7 いいえ、保険証の利用登録が必要です。
問8 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、どのような方法がありますか
答8 マイナポータルサイトから登録、セブン銀行ATMから利用登録を行う、医療機関・薬局の受付で利用登録を行うなどの方法があります。
問9 マイナンバーカードを保険証として利用するための登録をしているかどのように確認できますか
答9 マイナポータルサイトの「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」欄から確認できます。
問10 保険証の利用登録をしたら、その後解除することはできないのでしょうか
答10 加入している健康保険の保険者に解除申請が必要となります。
和泉市で国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入の人は、国民健康保険担当及び後期高齢者医療保険担当の窓口、郵送申請及びシティプラザ出張所の窓口で申請できます。
問11 マイナ保険証で医療機関等を受診の際はどのように利用するのでしょうか
答11 マイナ保険証をお持ちの人は医療機関等に設置されているカードリーダーにマイナ保険証をかざして、顔認証または4桁の暗証番号を入力、続いて、診察室等での診療・服薬・健康情報の利用について同意確認を行い、受付を完了してください。
問12 マイナ保険証を使うと、こども医療証、重度障がい者医療証等の提示も不要となりますか
答12 いいえ、こども医療証や重度障がい者医療証の提示はマイナ保険証でも必要です。
マイナ保険証で提示が不要となるものは、主に高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証です。
問13 マイナ保険証を使うことのメリットは何ですか
答13 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づいて総合的な治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらえます。手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが不要になります。
問14 マイナ保険証には受診情報等、プライバシーの高い情報も含まれていますか
答14 マイナンバーカードのICチップには、医療情報などのプライバシー性の高い情報は含まれていません。
問15 マイナ保険証を紛失した場合はどうすればいいでしょうか
答15 マイナ保険証を使って手続きするには、顔認証か4桁の暗証番号が必要ですので、他人が容易に利用することはできません。
万一、マイナ保険証を紛失したときでも、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間365日体制にてマイナンバーカードの一時利用停止を受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
高齢者医療 0725-99-8127(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年11月22日