マイナ保険証と資格確認書に関するよくある質問

更新日:2026年04月30日

問1 マイナ保険証とは

答1 マイナ保険証とは、保険証利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

 

問2 マイナンバーカードを持っていない、もしくは保険証利用登録をしていない場合は病院などで受診できませんか

答2 マイナンバーカードをお持ちでない人、保険証利用登録をしていない人には「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関・薬局の受付で提示することで、今までどおり受診できます。
また、令和8年8月以降の国の方針として、後期高齢者医療保険に加入の人の資格確認書の職権交付について、85歳以上の人については、「マイナ保険証の保有状況に関わらず職権交付する」こと、84歳以下の人については、「直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上であり、かつ概ね直近3か月以内に利用実績がある場合は職権交付しない」となっていますが、大阪府後期高齢者医療広域連合における方針は、令和9年7月末まで「マイナ保険証の保有状況に関わらず、被保険者全員一律に資格確認書を交付する」となっています。

 

問3 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、どうすればいいですか

答3 マイナポータルサイト、セブン銀行ATMまたは医療機関・薬局の受付で保険証利用登録を行う必要があります。

 

問4 マイナンバーカードを保険証として利用するための登録をしているかどのように確認できますか

答4 マイナポータルサイトの「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」欄から確認できます。

 

問5 保険証の利用登録をしたら、その後解除することはできないのでしょうか

答5 加入している健康保険の保険者に解除申請が必要となります。
和泉市で国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入の人は、国民健康保険担当及び後期高齢者医療保険担当の窓口、郵送申請及びシティプラザ出張所の窓口で申請できます。

 

問6 マイナ保険証で医療機関等を受診の際はどのように利用するのでしょうか

答6 マイナ保険証をお持ちの人は医療機関等に設置されているカードリーダーにマイナ保険証をかざして、顔認証または4桁の暗証番号を入力、続いて、診察室等での診療・服薬・健康情報の利用について同意確認を行い、受付を完了してください。

 

問7 マイナ保険証を使うと、こども医療証、重度障がい者医療証等の提示も不要となりますか

答7 いいえ、こども医療証や重度障がい者医療証の提示はマイナ保険証でも必要です。
マイナ保険証で提示が不要となるものは、主に高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証です。

 

問8 マイナ保険証を使うことのメリットは何ですか

答8 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づいて総合的な治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらえます。手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが不要になります。

 

問9 マイナ保険証には受診情報等、プライバシーの高い情報も含まれていますか

答9 マイナンバーカードのICチップには、医療情報などのプライバシー性の高い情報は含まれていません。

 

問10 マイナ保険証を紛失した場合はどうすればいいでしょうか

答10 マイナ保険証を使って手続きするには、顔認証か4桁の暗証番号が必要ですので、他人が容易に利用することはできません。
万一、マイナ保険証を紛失したときでも、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間365日体制にてマイナンバーカードの一時利用停止を受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
高齢者医療 0725-99-8127(直通)
ファックス:0725-45-9352
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