障害年金の請求をお考えの方へ
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
まずは初診日をご確認ください。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日になります。
請求の過程で、初診日が異なることがわかった場合、請求できなくなることや、必要な診断書が変更になることがありますので、ご注意ください。
納付要件を満たしていない場合、障害年金は請求できません。
障害年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年4月1日前にある場合の特例)
納付要件の確認には初診日の確定が必要です。
請求書類をお渡しする前に、初診日と納付要件の確認をさせていただきます。
市役所で請求できる方
初診日が次のいずれかの間にある方は、市役所で請求ができます。
・国民年金第1号加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない方
老齢基礎年金繰り上げて受給している方を除きます。
障害年金請求のご相談には、時間がかかります。
時間に余裕をもってお越しいただくか、事前に一度お電話にてご相談ください。
初診日が、厚生年金加入期間または国民年金第3号加入期間にある方は、市役所で請求することができません。
請求先は、堺西年金事務所です。
市役所で請求できる方でも、堺西年金事務所で請求いただくことは可能です。
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この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
年金 0725-99-8130(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2022年03月24日