後期高齢者医療保険料率の改定について

更新日:2024年04月01日

後期高齢者医療保険料率の改定について

保険料率の改定

後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費の状況等により大阪府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに改定します。令和6年度、7年度の保険料率は次のとおりです。

被保険者均等割額・・・被保険者1人当たり57,172円

所得割率・・・賦課のもととなる所得金額の11.75%

賦課限度額・・・800,000円

令和6年度は激変緩和措置により一定基準を満たした人

は所得割率が10.94%、賦課限度額は730,000円となります。

均等割額の軽減

世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。

会社の健康保険などの被扶養者であった人の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者(注1)であった人は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

(注1)国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
高齢者医療 0725-99-8127(直通)
ファックス:0725-45-9352
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