後期高齢者医療保険料率の改定について

更新日:2026年04月01日

後期高齢者医療保険料率の改定について

保険料率の改定

後期高齢者医療保険料の年間保険料は医療分と子ども分の合算で算定されます。
医療分
後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費の状況等により大阪府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに改定します。令和8年度、9年度の保険料率は次のとおりです。

被保険者均等割額・・・被保険者1人当たり64,931円

所得割率・・・賦課のもととなる所得金額の11.51%

賦課限度額・・・850,000円
子ども分
児童手当の抜本的拡充など、子ども子育て世代への給付に充てるため、令和8年度から新たに子ども・子育て支援金分としての保険料(子ども分)を算定します。
なお、子ども分については、令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。

被保険者均等割額・・・被保険者1人当たり1,373円

所得割率・・・賦課のもととなる所得金額の0.24%

賦課限度額・・・21,000円
 

 

均等割額の軽減

世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(66,304円 ※医療分と子ども分の合算額)が下記の割合で軽減されます。

なお、7割軽減に該当される方は、令和8年度、9年度のみ特例措置により、医療分についての軽減割合が7.2割軽減となります。子ども分については、特例措置がないため、7割軽減となります。

均等割り軽減R8.9
(注意1)波線部は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方)が2人以上いる場合に計算します。
(ア)給与等の収入金額が55万円を超える方
(イ)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
(ウ)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
(注意2)軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
(注意3)軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
(注意4)当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上である方に係るものに限る。)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
(注意5)世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。
(注意6)7.2割軽減の適用は、医療分のみが対象です。

 

会社の健康保険などの被扶養者であった人の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者(注1)であった人は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

(注1)国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
高齢者医療 0725-99-8127(直通)
ファックス:0725-45-9352
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