後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の変更について

更新日:2026年06月01日

食事療養標準負担額の変更について

令和8年6月より、入院したときの食事代の標準負担額が次のとおり変更になります。

令和8年6月1日から

限度区分(所得区分)

負担額(1食当たり)

現役並み所得、一般所得者

(指定難病患者)

550円

(330円)

低所得2

90日以内の入院(過去12か月)

270円

90日を超える入院(過去12か月)

220円

低所得1

130円

(参考)令和8年5月31日まで

限度区分(所得区分)

負担額(1食当たり)

現役並み所得、一般所得者

(指定難病患者)

510円

(300円)

低所得2

90日以内の入院(過去12か月)

240円

90日を超える入院(過去12か月)

190円

低所得1

110円

生活療養標準負担額の変更について

令和8年6月より、療養病床に入院したときの食事代及び居住費の標準負担額が次のとおり変更になります。

令和8年6月1日から

限度区分(所得区分)

食事代(1食当たり)

居住費(1日当たり)

現役並み所得、一般所得者

550円(注1)

430円

低所得2

270円

低所得1

160円

老齢福祉年金受給者

130円

0円

境界層該当者(注2)

130円

0円

(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外の場合は、510円となります。

(注2)生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる人のことです。

(参考)令和8年5月31日まで

限度区分(所得区分)

食事代(1食当たり)

居住費(1日当たり)

現役並み所得、一般所得者

510円

370円

低所得2

240円

低所得1

140円

老齢福祉年金受給者

110円

0円

境界層該当者

110円

0円

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
高齢者医療 0725-99-8127(直通)
ファックス:0725-45-9352
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