後期高齢者医療の高額療養費制度の見直しについて

更新日:2026年07月24日

高額療養費制度とは

支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を払い戻す制度です。

令和8年8月から高額療養費制度が次のとおり見直されます

見直しの内容

  1. 医療費の自己負担限度額が変わります。
  2. 世帯単位での年間負担上限が新設されます。
令和8年7月までの上限額

限度区分
(所得区分)

負担
割合

自己負担限度額
(月額上限)

自己負担
限度額

(年間上限)

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

外来
(個人単位)

現役並み所得者

3

課税所得
690万円
以上

3割

252,600円(注1)
(医療費が842,000円を超える場合は超過額の1%を加算)

2

課税所得
380万円
以上

167,400円(注2)
(医療費が558,000円を超える場合は超過額の1%を加算)

1

課税所得
145万円
以上

80,100円(注3)
(医療費が267,000円を超える場合は超過額の1%を加算)

一般

2割

18,000円

57,600円(注3)

144,000円

1割

住民税
非課税
世帯

2

1割

8,000円

24,600円

1

8,000円

15,000円

過去12か月以内に世帯で既に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降の額は次のとおりです。
(注1)4回目以降:140,100円  (注2)4回目以降:93,000円  (注3)4回目以降:44,400円

令和8年8月から令和9年7月までの上限額

限度区分
(所得区分)

負担
割合

自己負担限度額
(月額上限)

自己負担限度額
(年間上限)

外来
(個人単位)

外来
+入院

(世帯単位)

外来
(個人単位)

外来
+入院

(世帯単位)

現役並み所得者

3

課税
所得
690万円
以上

3割

270,300円(注1)
(医療費が901,000円を超える場合は超過額の1%を加算)

1,680,000円

2

課税
所得
380万円
以上

179,100円(注2)
(医療費が597,000円を超える場合は超過額の1%を加算)

1,110,000円

1

課税
所得
145万円
以上

85,800円(注3)
(医療費が286,000円を超える場合は超過額の1%を加算)

530,000円

一般

2割

22,000円

61,500円
(注3)

216,000円

530,000円

1割

410,000円

住民税
非課税
世帯

2

1割

11,000円

25,700円
(注4)

96,000円

290,000円

1

8,000円

15,700円

180,000円

過去12か月以内に世帯で既に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降の額は次のとおりです。
(注1)4回目以降:140,100円  (注2)4回目以降:93,000円  (注3)4回目以降:44,400円  (注4)4回目以降:24,600円

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
高齢者医療 0725-99-8127(直通)
ファックス:0725-45-9352
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