国民年金保険料の育児免除がはじまります
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除がはじまります
令和8年10月から、国民年金保険料の「育児免除制度」がはじまります。国民年金保険料の育児免除は、免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される制度です。
- 免除期間:令和8年10月1日以降 、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで
- 対象:令和8年10月1日以降 、国民年金第1号被保険者で、1歳になるまでのお子さま(実子・養子)を育てている方
マイナンバーカードがある人は、マイナポータルの利用者登録をすると、育児免除の電子申請が可能です。
制度や手続きの詳細については日本年金機構のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
年金 0725-99-8130(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2026年09月28日