住民基本台帳カード(住基カード)を紛失した時の手続きについて知りたいのですが。
答え
最寄の警察署に住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という)の「遺失届」もしくは「盗難届」を出してください。そして、その受理番号等を持って市民室または和泉シティプラザ出張所の窓口で住基カードの廃止届を行ってください。
また、住基カードを廃止せず、その運用を一時停止とする届出もしくは電話での申出を行うこともできます。その際は警察署への遺失届は必要ありません。なお、廃止届や一時停止届を行っていただいても、住民基本台帳ネットワークシステム上の運用を廃止もしくは停止を行うだけです。
住基カードに電子証明書が格納されている場合は、電子証明書の失効申請等の手続きもあわせて行うようにしてください。
また、住基カードの紛失・盗難がおこった場合、住基カードの偽変造やなりすましによる悪用を防止できるものではありませんので、カードの管理には各自で十分注意してください。
なお、平成28年1月からマイナンバー制度の施行により、住基カードの再交付はできません。同様の機能を持つICカードが必要な場合は、「個人番号(マイナンバー)カード」を申請してください。
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更新日:2020年03月02日