離婚の届出には何が必要ですか。
答え
離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻時の氏を継続して使用する場合)、本人確認書類が必要です。
また裁判離婚の場合には、調停・和解・認諾調書の謄本もしくは審判・判決書の謄本及び確定証明書も加えて必要となります。
本人確認書類
本人確認書類は次のとおりです。
1点で確認できるもの
官公署発行の顔写真付の書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)です。
複数枚組み合わせて確認するもの
以下のどちらかに該当する組み合わせとなります。
1.官公署発行の顔写真無しの書類(国民健康保険、年金手帳等)2点以上
2.官公署発行の顔写真無しの書類(国民健康保険、年金手帳等)1点+官公署以外が発行した顔写真付きの書類(学生証、法人発行の身分証明書等)1点
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年10月04日