離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。
答え
令和8年3月31日までに離婚される場合は、親権者を夫又は妻のいずれかに定める必要があるため空欄のままの離婚届は受理できません。お二人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停等による方法などがあります。
令和8年4月1日以降は、親権者が協議により定まらない場合は、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てを行い、離婚届にその旨を記載していれば、親権者欄が空欄の離婚届を受理することができます。
また、令和8年4月1日以降は、法改正により父母双方を親権者とすること(共同親権)も可能となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
メールフォームでのお問い合わせ






更新日:2026年03月31日