不受理申出

更新日:2020年03月02日

不受理申出制度とは何ですか

 婚姻や協議離婚、養子縁組や協議養子離縁など、届出により効力が発生する届出は、届書を市区町村に提出する時点で当事者全員に当該届出をする意思があることが必要です。
 不受理申出とは、届出をする意思がない人が、あらかじめ本籍地の市区町村役場に『届出があっても、受理しないようにしてほしい』と申し出ることができる制度です。
 この制度は養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届、認知届が対象となります。
 裁判所の判決などがある場合を除き、本人が市区町村の窓口に出頭して届出したことが確認できない限り、これらの届出は市区町村役場で受理されることはありません。
 申出の対象となる届出があった場合には、不受理申出をされた方に届出があったことを通知します。

 

どのように手続きすればいいですか

 本人確認できる書類を持って、申出をされるご本人が市役所の窓口にお越しください。
 窓口にて本人確認後、不受理申出書をご記入していただきます。
 審査のあと、受付時間を申出書に記載します。その受付時間から不受理申出は有効になります。

 

  ◎ 不受理申出ができる人は対象とする届出によって異なります。
     養子縁組届 ⇒ 養子と養親。ただし、養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人。
     養子離縁届 ⇒ 養子と養親。ただし、養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人となるべき人。
      婚姻届  ⇒ 夫になる人あるいは妻になる人
      離婚届  ⇒ 夫あるいは妻
      認知届  ⇒ 認知をする人(父)

 本人確認については下記の記事をごらんください

必ず本人が窓口に行く必要がありますか

 原則として申出をされるご本人様が市役所の窓口で、書面で申し出ていただく必要があります。

 

土曜日や日曜日に提出はできますか

 不受理申出については本人確認と受付日時分の記録が必要なため、平日の和泉市役所本庁の開庁時間内に手続きをお願いします。
 やむをえない理由で土日祝日などでないと手続きができない場合は、事前にご相談ください。


 

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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