戸籍に記載されていない方へ

更新日:2020年03月02日

無戸籍の方が戸籍に記載するための手続や相談等について

 さまざまな事情により出生の届出をしていないために、戸籍に記載されないままになっている方(以下、無籍者)が全国で毎年500人程度確認されています。記載されないままでいると、戸籍関連する手続きや届出(婚姻、出生、死亡、相続等)を行うことが困難になる場合があり、身元を証明できないことから社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。

 無籍者についての情報を把握された場合、下記にお知らせいただくとともに、ご本人には大阪法務局岸和田支局へ相談をしていただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

大阪法務局岸和田支局

 〒596-0047

 岸和田市上野町東24番10号

 電話番号:072-438-6501

法務省ホームページ

  1. 民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について
  2. 無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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