戸籍へのフリガナの記載について

更新日:2026年07月08日

1.戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウィンドで開く)」をご覧ください。

戸籍にフリガナを記載する取組が始まります こせきつね(キャラクター)

 

 

2.戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知

住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。(和泉市本籍の方については、令和7年7月7日以降に順次発送しております。)

 

通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

なお、同一戸籍の方でも住所が別の方については、住所地ごとに送付されます。

(2)氏名のフリガナの届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名のフリガナの届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。)

3.氏名のフリガナの変更について(令和8年5月26日以降)

令和8年5月26日以降、戸籍に記載された氏名のフリガナを変更する場合、その戸籍の状況により手続きの方法が異なります。

(1)令和8年5月25日までにフリガナの届出をしておらず、市区町村長によりフリガナが記載された場合

これまで一度もフリガナの届出をしたことがなく、市区町村長により氏名のフリガナが戸籍に記載されている場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく氏名のフリガナを変更することができます。

届出人

  • 氏の振り仮名の変更届

筆頭者が戸籍に在籍している場合は、筆頭者と配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)が届出人となります。

筆頭者が戸籍から除籍されている場合は、配偶者が届出人となります。

筆頭者及び配偶者がともに除籍されている場合は、その戸籍に在籍している子が届出人となります。なお、子が複数人いる場合は、そのうちの一人から届出が可能です。

 

  • 名の振り仮名の変更届

15歳未満の場合は、原則法定代理人が届出人となります。

15歳以上18歳未満の場合は、本人もしくは法定代理人が届出人となります。

18歳以上の場合は、本人が届出人となります。

届出方法

氏や名の振り仮名の変更届出の方法としては、以下の2つの方法があります。

  • お住まいの市区町村及び本籍地の窓口での届出
  • 本籍地へ郵送での届出

届書につきましては、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。なお、和泉市役所本庁及び和泉シティプラザ出張所の窓口にてお渡しすることも可能です。

氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要)(PDFファイル:126.9KB)

名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可不要)(PDFファイル:212.7KB)

 

届出の際の留意事項

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」の限られています。

一般に認められている読み方であることが確認できない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の提出を求める場合があります。

(2)令和8年5月25日までにフリガナの届出をしている場合

フリガナの届出をしたことにより戸籍にフリガナが記載されている方で、やむをえない事由によってフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所で許可を得た方は、市区町村役場でフリガナの変更の届出をすることで、戸籍の氏名のフリガナを変更することができます。

届出人

  • 氏の振り仮名の変更届

筆頭者が戸籍に在籍している場合は、筆頭者と配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)が届出人となります。

筆頭者が戸籍から除籍されている場合は、配偶者が届出人となります。

筆頭者及び配偶者がともに除籍されている場合は、その戸籍に在籍している子が届出人となります。なお、子が複数人いる場合は、そのうちの一人から届出が可能です。

 

  • 名の振り仮名の変更届

15歳未満の場合は、原則法定代理人が届出人となります。

15歳以上18歳未満の場合は、本人もしくは法定代理人が届出人となります。

18歳以上の場合は、本人が届出人となります。

必要書類

家庭裁判所より発行されたフリガナの変更の審判書の謄本及び確定証明書が必要です。

届出方法

氏や名の振り仮名の変更届出の方法としては、以下の2つの方法があります。

  • お住まいの市区町村及び本籍地の窓口での届出
  • 本籍地へ郵送での届出

届書につきましては、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。なお、和泉市役所本庁及び和泉シティプラザ出張所の窓口にてお渡しすることも可能です。

氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)(PDFファイル:134.4KB)

名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)(PDFファイル:217.2KB)

4.亡くなられた方及び失踪した方の氏名のフリガナの訂正について

令和7年5月26日以降に死亡または失踪した方についても、戸籍に氏名のフリガナが記載されますが、そのフリガナに誤りがある場合は、本籍地の市区町村長に対して申出をすることにより訂正ができます。

申出ができる人

  • 氏のフリガナの訂正

除籍となっている場合に限り、相続人から申出ができます。相続人が複数いる場合は、そのうちの一人から申出が可能です。

  • 名のフリガナの訂正

訂正する本人の相続人から申出ができます。相続人が複数いる場合は、そのうちの一人から申出が可能です。

必要書類

死亡または失踪した方のフリガナが確認できる資料(パスポートや預貯金通帳等二点以上)が必要です。

申出の際の留意事項

このフリガナの訂正には、本籍地を管轄する法務局長の許可が必要となり、法務局での審査の期間を要します。詳しくは、本籍地の市区町村役場の戸籍を担当する窓口までご相談ください。

5.その他

法務省ウェブサイトにて、戸籍へのフリガナ記載についての動画が公開されていますので、ご覧ください。

法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウィンドで開く)」

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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