戸籍へのフリガナの記載について
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍籍にフリガナが記載されます」(別ウィンドで開く)」をご覧ください。
2.戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。(和泉市本籍の方については、令和7年7月上旬以降に順次発送予定です。)
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
(2)氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名のフリガナの届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
通知された氏名のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
通知したフリガナが実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
届出は、氏名または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。)
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます。
なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
3.具体的な届出の方法について(令和7年5月26日以降)
氏名のフリガナの届出には、⓵「氏の振り仮名の届」と⓶「名の振り仮名の届」があります。
(1)届出をすることができる方
届出をすることができる方は、⓵「氏の振り仮名の届」と⓶「名の振り仮名の届」とで、それぞれ異なります。
⓵「氏の振り仮名の届」の届出人について
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、筆頭者及び配偶者がともに除籍されている場合は、その戸籍に在籍している子が届け出ることとなります。
⓶「名の振り仮名の届」の届出人について
本人、または15歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
(2)届出方法
氏や名の振り仮名の届出方法としては、以下の3つの方法があります。
⓵マイナポータルを利用したオンラインでの届出
⓶お住まいの市区町村及び本籍地の窓口での届出
⓷本籍地へ郵送での届出
マイナポータルからの届出は、原則としてオンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。届出方法については、法務省ウェブサイトに動画が公開されていますので下記をご覧ください。
法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(別ウィンドで開く)
窓口や郵送で届出される場合は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。なお、和泉市役所本庁及び和泉シティプラザ出張所の窓口にてお渡しすることも可能です。
(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名のフリガナの届出とともに提出する必要があります。
4.令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記の手続きによらず、その届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。
フリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
氏名として一般に認められている読み方であることが確認できないときは、「辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物」を引用するなどした書面の提出を求めることがあります。
〈氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められない例〉
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(太郎をジョージ、マイケル)
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(高をヒクシ)
・漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(太郎をジロウ)
5.戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
6.その他
戸籍へのフリガナ記載に関するお問い合わせ先
【法務省お問い合わせ先】
〈電話番号〉0570-05-0310
〈開設期間〉令和7年5月26日から令和8年5月25日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く)
〈開設時間〉午前8時30分から午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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更新日:2025年05月27日