離婚後の子の養育に関する民法等改正

更新日:2026年04月01日

改正法の概要

 

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。改正法は、令和8年4月1日に施行されます。

 

(参考)民法第220条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。

今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 

親権者の定め方
協議離婚の場合

父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

 

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。

 

法務省ウェブサイト

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【PDF】

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