旧氏の併記について
住民票、マイナンバーカード等に旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日施行されました。
それに伴い和泉市では令和元年11月5日より和泉市役所市民室2番窓口、和泉シティプラザ出張所にて旧氏併記の受付を行っています。
お手続きの際には必要書類を準備をしていただく必要があります。また、記載できる旧氏や制度の詳細については下記リンク先(総務省ホームページ)でご確認をお願いいたします。
必要書類
本人確認書類:運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳等
戸籍謄本等:旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍に
つながるまでの関係する全ての戸籍謄本等及び除籍謄本等。
マイナンバーカード(旧氏を併記する必要がある為)
請求する振り仮名が通用していることを証する書面:旅券、預金通帳等
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
(注意)通知の発出時期は市区町村によって異なり、和泉市では令和7年7月下旬頃を予定しております。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されるため、請求は不要です。
請求方法:本人が市役所市民室窓口に来庁もしくは郵送により届出
(注意)出張所では手続きできません。
必要書類(窓口)
本人確認書類:運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳等
住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書(令和7年7月下旬頃発送予定)
マイナンバーカード
旅券、預金通帳等、その読み方が通用していることを証する書面(「住民票に記載 される旧氏の振り仮名に係る通知書」と読み方が異なる場合)
必要書類(郵送)
本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証年金手帳等)の写し
旅券、預金通帳等、その読み方が通用していることを証する書面の写し(「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」と読み方が異なる場合)
郵送で請求を行う際は、お手数ですが、ダウンロードして印刷した請求書に必要事項を記入の上、必要書類を同封して、以下の郵送先までお送りください。(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)
《請求書の郵送先》
郵便番号594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市役所市民室記録係
リンク先(旧氏併記に関する総務省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 記録グループ
電話: 0725-99-8118(直通)
ファックス:0725-40-2306
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更新日:2025年07月24日