個人番号通知書について
個人番号通知書とは
令和2年5月25日から住民登録でマイナンバー(個人番号)が新たに付番された方に対し、マイナンバー(個人番号)を通知する為に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が簡易書留で個人番号通知書をお送りしております。
ご不在の場合、ご不在連絡票がポストに投函されますので、郵便局の保管期限内にご不在連絡票に基づき再配達等の手続きをお願いします。
郵便局の保管期限内に受け取りができなかった場合
郵便局の保管期限内に受け取らなかった個人番号通知書は郵便局から和泉市に返戻されます。
和泉市では国の処理要領に基づき、返戻された日から3か月間、個人番号通知書を保管しております。保管期限を過ぎた個人番号通知書は廃棄となりますので、受け取りをご希望される方はお早めにお受け取りください。
なお、受け取りの際には運転免許証や障がい者手帳等、本人確認できる書類の持参をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 記録グループ
電話: 0725-99-8118(直通)
ファックス:0725-40-2306
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更新日:2022年07月22日