戸籍届出時に戸籍謄本・抄本の添付が不要になります
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行にともない、令和6年3月1日以降は戸籍届出時、戸籍証明書(戸籍謄本・抄本)の添付が原則不要になります。
また、本籍地ではない市区町村の窓口にて戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになることから、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
なお、届出の際は事前に本籍地をご確認のうえ、来庁いただきますようお願いいたします。
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更新日:2024年03月01日