外国人の皆様へ(平成24年7月9日からの新制度について)

更新日:2022年12月06日

平成24年7月9日から、現在の外国人登録法が廃止され、新制度がスタートしました。

「外国人登録原票記載事項証明書」から「住民票」へ

 外国人住民の方は、従来は「外国人登録原票」に登録されていましたが、新制度がスタートしたことにより、日本人住民と同様に「住民基本台帳」に記載されています。

このことにより、外国人住民の方は従来の「外国人登録原票記載事項証明書」に代わり「住民票」を取得することができます。

対象になる人

観光などの短期滞在者等をのぞき、適法に3か月を超えて在留し、住所がある外国人の方。

「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」又は「在留カード」へ

新たな制度では、現在の 「外国人登録証明書 (外登カード)」は廃止となり、「在留カード」又は「特別永住者証明書」へ一定期間内に切替が必要となります。それまでは「外国人登録証明書」が「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされます。

特別永住者の方

いまお持ちの「外国人登録証明書」は、カード表面に載っている 次回確認申請期間の始期(誕生日)まで有効 です。 16歳未満の方は 16歳の誕生日まで有効 です。

切替手続きは 市役所 で行っていただきます。

永住者の方

新制度開始から 3年以内出入国在留管理局 で、切替手続きを行っていただきます。(16歳未満の方は除く)

上記以外の方

新制度開始後、 在留期間の更新時 、または 在留資格の変更時出入国在留管理局 で在留カードが渡されます。(16歳未満の方・在留資格が「特定活動」の方は除く)

くわしくは、法務省出入国在留管理局ホームページ、総務省ホームページをごらんください。(英語等でも掲載されています)

お引越し時の手続きについて

いままでの制度では、他市町村へお引越しをされたときには、転入先の市町村にだけ居住地変更登録の申請をするのみでしたが、新制度では日本人住民の方と同様に、外国人住民の方も、 まず転出地の市町村に転出届をして「転出証明書」を受け取った後、転入先の市町村でその「転出証明書」を添えて、転入届 をしていただくことになります。

(注意): その際、在留カードまたは特別永住者証(切り替え時までは外国人登録証明書)を必ず持ってきてください

各種申請・届出窓口について

市役所

1.入国後、住居地を定めたときの届出。
2.住居地を変更したときの届出。
3.特別永住者証明書の記載事項の変更や再交付申請。
4.特別永住許可申請。

出入国在留管理局

1.在留カードの氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときの届出。
2.在留カードの再交付申請。

(注意):これまでの「外国人登録証明書」の記載内容変更・再交付の手続きは市役所で行っておりましたが、 改正後の「在留カード」についての手続きは出入国在留管理局での取り扱いとなります のでご注意ください。

その他の注意事項

「住民票」に記載される内容は、「外国人登録原票記載事項証明書」に比べ大幅に少なくなります。そのため、これまで即日お渡しできた次に挙げる項目等については、ご自分で出入国在留管理局に直接お問い合わせいただくため、時間がかかることが予想されますのでご注意ください。
(例)居住履歴、家族事項、上陸許可年月日などの記載

在留カード、特別永住者証明書見本

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