住居表示付番の届出及び再交付の申請について

更新日:2021年03月11日

住居表示付番の届出について

住居表示を実施している区域では、住所を表す際、土地の地番をもって住所(○○(町)○○○番地の○)を表すのではなく、住居番号(○○(町)○丁目○番○号)での表示となります。住居表示実施区域内に転入・転居される場合や建物を新築(注釈をご覧ください)された場合は住民・事業所を問わず、事前に住所の確認もしくは届出が必要です。

住居表示を実施している区域の詳細は次のリンク住居表示実施済み区域についてをご覧ください。

届出に必要な書類は次の通りです。なお、代理人の方でも届出が出来ます。印かん・委任状等は不要です。

  • 周辺位置図(建築物の周辺の位置がわかるものまたは住宅地図等)
  • 建物平面図(建物の玄関または主要な出入口の位置がわかるもの)
  • 建物配置図(敷地形状と建物配置がわかるもの)
  • 住居新築届(次のリンクよりPDFファイルがダウンロードできます。)

届出を提出されますと、町名表示板及び住居表示番号板をお渡しします。

町名表示板および住居表示番号板の見本写真

町名表示板と住居表示番号板の実物の写真

注釈:年度末・年度当初・連休の前後・週明けなどは窓口が非常に混雑するため、長時間お待ちいただく可能性がございます。

窓口が混雑している場合には届出の受付のみ行い、付番業務(付番ならびに町名表示板および住居番号表示板のお渡し)は後日とさせて頂きます。付番が完了しましたら連絡させて頂きますので、再度、来庁をお願いします。窓口の混雑状況に関わらず、3月15日から4月30日までの間の付番業務は後日とさせて頂きます。

なお、窓口が混雑していない場合であっても、現地調査を要するなど付番業務が即日に行えない場合もございます。

また、店舗や事業所等は確認作業のため、一週間程度のお時間を要します。
届出は、建築工事に着手してから、入居するまで(計画変更の予定がある場合は確定してから)にお願いします。

建て替え等により、主要な出入口が変更された場合は、住所が変更される場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

表示板の取り付けについては次のリンクをご覧ください。

町名板・住居番号表示板の再交付について

既に町名板・住居番号表示板をお持ちの方で、劣化や紛失を理由に再交付を求められる場合は、窓口に来庁頂くことで再交付が可能です。

地図等を用いた対象地確認をさせていただいた後、申請書に必要事項を記入いただくことで町名板・住居番号表示板の再交付をさせていただきます。
記入いただく内容といたしましては、窓口にこられた方の氏名・対象地の住所・対象地の世帯主氏名(又は事業所名称)です。
再交付は本庁のみで行っており、シティプラザ等での対応は行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 記録グループ
電話: 0725-99-8118(直通)
ファックス:0725-40-2306
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