セクシュアル・ハラスメント相談窓口

更新日:2021年02月12日

職場におけるセクシュアルハラスメントとは

男女雇用機会均等法においては、

1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで雇用、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)

2.性的な言動が行われることで職場の環境が深いなものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)

をいいます。

事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、男性も女性も行為者にも被害者にもない得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。

大阪府では、職場のハラスメント(セクハラ・パワハラ)などに関する問題などさまざまな労働相談を実施しています。

大阪府労働環境課(労働相談センター)

06-6946-2601(セクハラ相談専用) 秘密厳守・相談無料

通常相談 月曜日~金曜日 9時~12時15分、13時~18時

夜間相談 毎週木曜日 18時~20時

(土曜日・日曜日・祝日は除く、夜間相談日が祝日の場合は、翌日が夜間相談日)

ご希望により女性相談員の対応も可能です

【関連ページ】

大阪府ホームページ】「労働相談<どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。>をクリック」

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 男女共同参画グループ
電話: 0725-99-8116(直通)
ファックス:0725-45-3128
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