「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が施行されました。

更新日:2020年03月02日

 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」は、政治分野における男女共同参画推進を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的に、平成30年5月23日にが公布・施行されました。

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の概要

  1. 目的(第1条)
     政治分野における男女共同参画を効率的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与する。
  2. 基本原則(第2条)
    1. 衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることをめざして行われるものとする。
    2. 男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。
    3. 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする。
  3. 責務等(第3条及び第4条)
    • 国及び地方公共団体の責務
    • 政党その他の政治団体の努力
  4. 基本的施策(第5条~第8条)
    1. 実態の調査及び情報収集
    2. 啓発活動
    3. 環境の整備
    4. 人材の育成等
  5. 法律上の措置等(第9条)

政治分野における女性の参画状況の見える化について

 内閣府男女共同参画局では、政治分野における女性の参画をみえる化するため、情報を収集し、「女性の政治参画マップ」を作成し、公開しています。地方の政治分野における都道府県ごとの女性の参画状況をマップでご覧いただけます。

詳しくは内閣府男女共同参画局ウェブサイトをご覧ください。

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和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 男女共同参画グループ
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