女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について

更新日:2020年12月15日

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません。また、2022年(令和4年)4月から一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されます。

 

1 一般事業主行動計画の策定等の流れ

ステップ1:自社女性の活躍に関する状況把握、課題分析

ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表

ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出

ステップ4:取組の実施、効果の測定

 

2 女性の活躍に関する情報の公表について

自社の女性の活躍に関する状況について、常時雇用する労働者数301人以上の事業主は2つ以上、300人以下の事業主は1つ以上の公表項目を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表してください。

 

策定方法等、詳細はこちらのページをご覧ください

女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームぺージ)

女性の活躍推進情報コーナー(大阪労働局ホームページ)

 

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和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 男女共同参画グループ
電話: 0725-99-8116(直通)
ファックス:0725-45-3128
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