和泉市男女共同参画推進条例を制定

更新日:2020年03月02日

 市では、平成19年8月1日から男女が互いに人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するために、「和泉市男女共同参画推進条例」を制定しました。

条文を下記に記載しています。

和泉市男女共同参画推進条例

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を基本にした国際社会の動きと連動して、男女平等の実現に向けて様々な取組が着実に進められ、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、総合的かつ計画的に推進するため、「男女共同参画社会基本法」が制定された。

 和泉市においては、「男女平等社会を目指す新しい文化の創造」を基本理念に掲げ男女共同参画行動計画を策定し、様々な施策を推進してきたが、社会のあらゆる分野において性別による固定的役割分担や社会慣行は依然として根強く残っており、仕事と家庭の両立、女性に対する暴力の防止など男女共同参画社会の実現のために解決すべき多くの課題が残されている。
 また、少子高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応し、豊かで活力があり安心して暮らすことができる社会を実現するために、男女平等を基本として、男女が互いの個性や長所を認めつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が重要となっている。
 ここに、和泉市は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置付け、男女共同参画社会の実現を目指すために、市、市民及び事業者が一体となって男女共同参画のまちづくりに積極的に取り組むことを決意し、この条例を制定する。
 (目的)
第1条 この条例は、本市における男女共同参画社会の形成に関する基本理念を定め、市、市民
(本市の区域内に通勤し、又は通学する者を含む。以下同じ。)、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画施策の推進に関する基本的な事項を定めることにより、男女共同 参画の推進を総合的かつ計画的に行い、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的格差是正措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の男女間の格差を改善するために、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。
(3) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は配偶者であった者その他これに準ずる親しい関係にある者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 職場、学校、地域等の社会的関係において、相手の意に反した性的な言動をすることによりその者の生活環境等を害し、又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。
 (基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的又は間接的に性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼさないよう配慮されること。
(3) 市における政策又は事業者その他民間の団体における方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、共に家事、育児、介護等の家庭生活における活動を協力して担うとともに、職場、学校、地域その他の社会生活における活動に参画し、両立できるよう配慮されること。
(5) 男女共同参画についての取組は、国際社会における取組と密接な関係を有しているため、国際的動向に留意し、協調して行うように考慮すること。
(6) 男女が互いに身体的な特徴についての理解を深め、健康の保持を図り、妊娠、出産等に関する事項について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮されること。
(7) 性同一性障害者等の人権について配慮されること。
 (市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画を推進するため、あらゆる施策の策定と実施において、男女共同参画社会の実現に配慮しなければならない。
3 市は、男女共同参画の推進に当たり、国及び他の地方公共団体と連携し、市民及び事業者と協力して取り組むものとする。
 (市民の責務)
第5条 市民は、基本理念に基づき、社会のあらゆる分野において積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。
 (事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たり、積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、男女が職業生活における活動と家庭生活における活動等とを両立することができる環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。
 (教育関係者の責務)
第7条 学校教育及び社会教育にかかわる者は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進を図るための教育を行うよう努めるものとする。
 (積極的格差是正措置)
第8条 市は、男女共同参画の推進のため、市民及び事業者と協力して積極的格差是正措置を講じ、男女共同参画社会の実現に努めるものとする。
 (市民等との協働及び活動の推進)
第9条 市は、男女共同参画を推進する活動を促進するため、市民及び事業者との協働を図るとともに、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (性別による権利侵害の禁止)
第10条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱いを行ってはならない。
2 すべての人は、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
3 すべての人は、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
 (公衆に表示する情報への配慮)
第11条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担を助長する表現、異性に対する暴力的行為を助長する表現その他人権を侵害する性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。
 (男女共同参画行動計画)
第12条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画行動計画を定めなければならない。
2 市長は、男女共同参画行動計画を策定するに当たり、和泉市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を反映させるようにしなければならない。
3 市長は、男女共同参画行動計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、男女共同参画行動計画の変更について準用する。
5 市長は、毎年度、男女共同参画行動計画の実施状況等を公表しなければならない。
 (広報啓発活動)
第13条 市は、市民及び事業者の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報及び啓発活動を行うものとする。
 (調査研究)
第14条 市は、男女共同参画施策を策定し、及び実施するために、必要な調査研究を行い、結果を公表する。
 (苦情等の申出)
第15条 市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情がある場合は、市長に申出をすることができる。
2 市長は、前項の苦情の申出に対し、男女共同参画社会の実現に資するように適切に対応し、処理するものとする。
3 市長は、第1項の苦情を処理するに当たり必要があると認めるときは、和泉市男女共同参画審議会の意見を聴くことができるものとする。
4 市民は、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合は、市長に対し相談の申出をすることができる。この場合において、市長は、当該相談の申出に対し関係機関と連携し、適切な対応に努めるものとする。
 (男女共同参画審議会)
第16条 本市に和泉市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 男女共同参画行動計画に関し、第12条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
(2) 前条第1項の苦情の申出について、同条第3項の規定による市長の求めに応じ意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。
3 審議会は、委員15人以内で組織する。
4 審議会の委員は、学識経験者、市民その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
5 審議会の委員の男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
6 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
 附則
 (施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、規則で定める日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際に現に策定されている男女共同参画社会の推進に関する計画であって、男女共同参画行動計画に相当するものは、第12条(第4項及び第5項を除く。)の規定により策定され、及び公表されたものとみなす。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 男女共同参画グループ
電話: 0725-99-8116(直通)
ファックス:0725-45-3128
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