死者情報提供申出制度
死者情報の提供申出
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)においては、個人情報は「生存する個人」の情報であり、亡くなった方に関する情報は原則として開示請求の対象となりません。
ただし、和泉市死者情報の提供に関する要綱(令和5年和泉市訓令第5号)に基づき、一定のご遺族等の方は、申出により死者情報の提供を受けることができます。
(参考)和泉市死者情報の提供に関する要綱 (PDFファイル: 252.2KB)
申出を行うことができる者
(1)死者の配偶者、子又は父母
(2)上記以外の者で、死者情報を提供する必要があると実施機関が特に認める者
死者情報の提供の申出方法
(1)総務管財室窓口への提出
市役所5階の総務管財室窓口に必要書類を提出してください。
(2)郵送による提出
以下の宛先に必要書類を送付してください。
【宛先】〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 総務管財室あて
必要書類
請求を行う場合は、下記の(1)請求書、(2)本人確認書類 及び(3)死者との関係を証明できる書類の提出が必要となります。
(1)請求書
(2)本人確認書類
本人が請求を行う場合
申出をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている証明書等が必要です。
(例)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書等
(注)郵送による請求の場合は、上記証明書等の写しと住民票の写し等(30日以内に作成されたものに限る。)を同封してください。
法定代理人が請求を行う場合
・法定代理人本人の氏名及び住所又は居所が記載されている顔写真付きの証明書等(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注)郵送による請求の場合は、上記証明書等の写しと法定代理人の住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る。)を同封してください。
・戸籍謄本等(複写物でないもので、かつ30日以内に作成されたものに限る。)の法定代理人であることを証明する書類
の両方が必要となります。
(3)死者との関係を証明するもの
・申出の対象となっている者が死亡した事実が分かるもの(死亡診断書、戸籍謄本(複写物でないもの。)等)
・申出の対象となっている者と申出書の関係がわかるもの(戸籍謄本(複写物でないもの。)等)
の両方が必要となります。
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更新日:2026年04月07日